介護サービスを利用するには、介護が必要な状態であると認定を受ける必要があります。
申請
介護サービスを利用する必要がある人は、市の担当窓口に申請してください。無料でタック福祉サービスが代理申請のお手伝いをすることも出来ます。
認定調査+主治医意見書
市の職員が自宅等を訪問し、心身の調査を行います。また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
審査・判定
認定調査の結果及び主治医意見書をもとに介護認定審査会で、介護の必要性や程度について審査・判定を行います。
認定・通知
介護認定審査会の審査結果に基づいて非該当、要支援1・2、要介護1〜5までの区分に分けて認定し、結果が記載された認定結果通知書、被保険者証及び負担割合証を送付します。
ケアプランの作成
認定結果をもとに、心身の状況に応じて、要介護1〜5の人は居宅介護支援事業者と話し合い、各種サービスを組合せたケアプランを作成します。要支援1・2の人は地域包括支援センターでケアプランを作成します。
介護サービス開始
ケアプランに基づいて在宅や施設で保健・医療・福祉の総合的なサービスが利用できます。
介護保険関連業務サービス
ご相談を頂きました利用者様担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)と連携をとり、介護保険の認定申請や住宅改修申請等、書類関係のお手伝いを行います。
ケアマネージャー紹介サービス
ご担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)が決まっていない方につきましてはご紹介のお手伝いをすることも出来ますのでご相談下さい。
緊急依頼・修理サービス
改修工事以外にも「誤ってトイレに何か流してしまい詰まってしまった」や「介護中に誤って破損してしまった」など介護中の水回りの関してのトラブル緊急依頼・修理などにも対応いたします。