
介護保険で住宅改修に適応される特定6項目
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化のための床材変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他(住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)
支給限度基準額についての例外
はじめて住宅改修費が支給された住宅改修の着工日に要介護等状態区分を基準として、下表に定める介護の必要の程度の段階が3段階以上あがった場合に、再度20万円まで保険給付を受けられます。
その場合、以前の住宅改修で支給可能残額があった場合でもその額は加算されず、支給限度額は20万円となります。この例外は1人の被保険者につき1回しか適用されません。
「介護に必要の程度」の段階 | 要介護等状態区分(要介護度) |
---|---|
第六段階 | 要介護5 |
第五段階 | 要介護4 |
第四段階 | 要介護3 |
第三段階 | 要介護2 |
第二段階 | 要介護1 |
要支援2 | |
第一段階 | 要支援1 |
経過的要介護 |